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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2011/04/20

総合型地域スポーツクラブ全国協議会(SC全国ネットワーク)からのお知らせ

去る2月28日付で、文部科学省よりSC全国ネットワークに対して、「総合型地域スポーツクラブに係る認定NPO法人の認定要件について(通知)」が発出されました。

本件については、昨年7月にSC全国ネットワークから文部科学省に対して、全国の総合型クラブが安定的な運営を図り、それぞれの地域におけるスポーツ環境の更なる充実・活性化につなげることを期待し、「新しい公共(*注:下記参考2)」を担う総合型地域スポーツクラブに対する認定要件の緩和を要望していました。

認定NPO法人の認定にあたっては、税法上「事業活動において共益的な活動の占める割合が50%未満であること」が要件の一つとされており、「カルチャースクールや講習会のような活動」は、登録された者のみが参加する活動となるため、「共益的な活動(*注:下記参考3)」に該当するとされていますが、総合型クラブは、会員を対象とした活動を実施していることから、この「共益的な活動」に該当する可能性があると考えられました。  

本件については、国の関係省庁間で検討が行われた結果、会員を対象とした活動であっても、その会員になるための資格等は特に必要なく、また、その会員を広く一般に募集しているなど、誰もが会員になって参加できるのであれば、不特定多数の者を対象とした活動であるといえることから、「共益的な活動」に当たることはないことが関係省庁間で確認できました。

各クラブでは、安定した収入の確保及び充実を図ることが大きな課題となっている現状もあり、今後、多くのクラブが認定NPO法人制度を積極的に活用し、幅広い寄附金を受け入れるための取り組みを是非ご検討下さるようお願いいたします。
また、今後とも、総合型クラブにおいて、自主的で自立的な運営を確立していくため、SC全国ネットワークの活動について、引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


[参考1] 文部科学省ホームページ「総合型地域スポーツクラブに係る認定NPO法人制度の認定要件について(通知)」http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/28/1304061_1_1.pdf

文部科学省から各都道府県に対しても、平成23年2月28日付文書により、すでに本件の内容が通知されています。

[参考2] 「新しい公共宣言」
http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n8kai/pdf/100604_01.pdf
 「新しい公共」とは、これまでの行政により一元的に担われてきた「公共」を、市民・事業者・行政の協働によって実現することを言います。
2010年1月、内閣府に「新しい公共」円卓会議が設置され、 社会的課題解決に取り組む企業やNPOが活躍しやすい制度や 仕組みを検討し、同年6月まで8回の会議が開催されました。
当該会議にてまとめられた上記宣言(10ページ)にも、総合型クラブが取り上げられています。

[参考3]
 共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動を言います。
◇認定NPO法人制度のしくみ
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/nintei-pamphlet.pdf

  

関連PDF 総合型地域スポーツクラブに係る認定NPO法人制度の認定要件について(通知:本会宛) [ PDF : 2079KB ]