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【特設ページ】日本スポーツ協会(JSPO)における公認スポーツ指導者・スポーツ少年団登録者の不適切行為に対する処分手続きについて

JSPOは、スポーツ界における暴力、暴言、ハラスメント等の不適切行為の根絶に向けて、このたび2022(令和4)年6月24日付で、新たに「登録者等処分規程・処分基準」を制定いたしました。
この新たな登録者等処分規程では、公認スポーツ指導者資格保有者およびスポーツ少年団登録者が不適切な行為(暴力、暴言、ハラスメント等)を行った際の処分内容や手続きについて定めています。この処分規程・処分基準の施行は、2023(令和5)年1月1日です。

2023年は、「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を2013(平成25)年4月に発出してから10年の節目を迎えます。JSPOでは加盟団体等とより一層の連携を図り、スポーツ界における不適切な行為の根絶に向けて取組みを更に強化していきます。

「登録者等処分規程・処分基準」制定の経緯・これまでの課題

「登録者等処分規程」は、約62万人の「公認スポーツ指導者」と約73万人の「スポーツ少年団登録者」が遵守事項違反があったときの処分内容やその処分を行うための手続きを定めたものです。
これまで、JSPOには「公認スポーツ指導者処分基準」および「スポーツ少年登録者処分基準」の2つの基準があり、処分対象者の属性に応じて、それぞれの基準に基づき処分を行っていましたが、処分基準が複数あることによる課題等もありました。
このたびこれらの課題を解消するために、処分基準を一本化し、「登録者等処分規程・処分基準」を制定しました。


「登録者等処分規程・処分基準」のポイント

「登録者等処分規程」では、JSPO倫理・コンプライアンス委員会のもと、いわゆる検察的役割を果たす「調査・事実認定審議会」と、いわゆる裁判所的役割を果たす「処分審査会」の2部門を構成し、処分手続きにあたります。事案ごとに構成する事実調査パネル(主には弁護士)が、審議対象となる行為者の属性等に応じて、中央競技団体/都道府県体育・スポーツ協会等に事実調査の依頼を行います。
従来と大きく変更となる点は、すべての事案において、行為者の属性に関わらず、事実調査後の手続きとなる弁明の機会の付与や処分決定について、JSPOの処分審査会が責任をもって行うことです。


「登録者等処分規程・処分基準」手続きのフロー

行為者の指導活動の継続や、被害者が児童・生徒である場合も勘案し、出来る限り速やかに事案を終結する(処分決定を行う)ことを目指しています。