国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の概要
国スポ参加者傷害補償制度は、国スポの総括責任者としての公益財団法人日本スポーツ協会(以下「JSPO」という。)と、選手を派遣する立場にある各都道府県スポーツ協会が、国スポ参加者の傷害事故等に備え、社会的責任体制を整えるために昭和56年よりスタートして以来、必要に応じ補償内容に改善を加えるなど、その充実に努めています。
なお、「国民体育大会」は、2024年に開催される第78回大会冬季大会から大会名称を「国民スポーツ大会」に変更し大会を開催しており、本制度の名称及び以下記載の大会名は、2024年3月31日付の給付規定更新をもって変更となりました。
補償対象者
選手及び監督 |
国民スポーツ大会において実施される正式競技種目のブロック大会、本大会・冬季大会及び特別競技種目の本大会における競技に参加する選手及び監督をいう。 |
選手団本部役員 |
ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成される都道府県選手団本部役員をいい、顧問を含むものとする。 |
視察員 |
ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、各都道府県の視察員名簿に記載される者をいう。 |
その他選手団役員 |
ブロック大会及び本大会・冬季大会において編成され、選手団本部役員以外に各都道府県の選手団名簿に記載される者をいう。
※選手団名簿に記載されておらず、都道府県競技団体が独自で派遣する者は対象外。
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補償期間
ブロック大会参加中 |
日本スポーツ協会及び都道府県スポーツ協会が主催する「国民スポーツ大会ブロック大会」に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただし、各ブロック大会開会式、公式練習または各競技開始日のいずれか早い日の2日前から大会終了日の翌日までの間に限る。 |
本大会・冬季大会参加中 |
日本スポーツ協会が主催する「国民スポーツ大会(本大会・冬季大会)」に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。ただし、開会式(開始式)または公式練習のいずれか早い日の2日前から大会終了日の翌日までの間に限る。
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その他 |
各都道府県スポーツ協会または各都道府県競技団体が主催または共催する、結団式または解団式に参加するために自宅を出発してから自宅に帰るまでの間。 |
※1 |
「国民スポーツ大会活動」には、「ブロック大会、本大会・冬季大会に向けての強化練習または強化合宿」は含みません。 |
※2 |
本制度からの傷害補償金・共済見舞金は、生命保険、労災保険、健康保険、その他の傷害保険からの保険金や加害者からの賠償金などとは関係なく重複して支払われます。
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補償内容(給付限度額及び日数)
傷害補償金 |
死亡・後遺障害
補償金 |
3,000万円 |
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入院補償金
(1日につき) |
3,600円 |
180日限度 |
通院補償金
(1日につき) |
2,400円 |
90日限度 |
共済見舞金 |
疾病・傷害による
死亡・後遺障害 |
200万円 |
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熱中症
見舞金 |
熱中症による
入院 |
3,600円 |
180日限度 |
熱中症による
通院 |
2,400円 |
90日限度 |
関連資料
(1.47MB) |
補償制度パンフレット(2024年度版)
必要な方はプリントアウトしてご利用ください。 |
(345KB) |
補償制度給付規程(令和6年3月31日~)
補償内容の詳細については、この給付規程をご覧ください。 |