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スポーツにおける暴力行為等相談窓口

JSPOでは、スポーツ現場における暴力行為等に関する相談に対応するため、スポーツにおける暴力行為等相談窓口を設置しています。
当窓口で取り扱うことが出来る内容は、JSPO公認スポーツ指導者資格認定者、スポーツ少年団登録者のJSPO倫理規程に違反する行為等(詳細は下記をご覧ください)に限られます。取扱範囲外の相談内容の場合は別の窓口を紹介させていただくこともございますので、予めご了承ください。

当窓口の取扱範囲

①対象となる行為者
●JSPO公認スポーツ指導者資格認定者、スポーツ少年団登録者

②対象となる行為
●スポーツ活動又はこれに準じる活動において行った暴力、暴言、各種ハラスメント、差別的言動、不適切指導等
※本相談窓口では、原則として、最終行為時から5年を経過したものについては、お取り扱いいたしません。

③窓口を利用できる人
●対象行為によって被害を受けた方やその家族・知人・所属チームのチームメイト・スタッフ等
※加害者・被害者と直接的な関係が無い場合であっても、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の確固たる根拠がある場合は利用可能です。「人伝いにうわさ話を聞いた」等の根拠が不確かなものは取り扱うことが出来ません。
※匿名および連絡先が不明でも窓口をご利用いただくことは可能ですが、実際に処分手続きを行うことになった際には、実名や連絡先をお知らせいただく必要があります。

利用方法

ご相談の際は、暴力行為等の具体的な内容(いつ、どこで、だれが、誰に対して、どのようなことをどのように行ったか等)を時系列に沿って明確に整理されるとともに、行為時の様子が分かる動画・音声・写真・診断書等をお持ちの場合はそれらも併せてご準備いただきますと、相談がより円滑に進められます。

 相談方法 問合せ先  受付時間   備考 
 ①WEB
 相談フォーム  24時間随時   ※ページ下部の相談フォームに遷移します。
 ②電話  03-6910-5827  毎週火・木曜日 13:00~17:00(年末年始・祝日を除く)
 

なお、サッカー、バスケットボール、水泳に関するご相談は、下記宛先に直接ご相談ください。

公益財団法人日本サッカー協会(JFA)ホームページ
公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)ホームページ
公益財団法人日本水泳連盟(JASF)ホームページ

個人情報の取り扱い

相談員は秘密を守りますので、安心してご相談ください。提供を受けた個人情報は「公益財団法人日本スポーツ協会個人情報保護方針」に即して相談処理に利用します。また、お伺いした内容は、対応方法の検討や事実関係の確認等のために、必要に応じて一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターおよび当協会加盟団体等に提供する場合があります。

Q&A

窓口に関するよくあるご質問はこちらをご確認ください。

Q1.匿名でも相談はできますか。

A1.事前相談(当窓口を利用できるかの確認等)として、匿名でご連絡いただくことは可能です。
ただし、実際に処分手続きを行うことになった際には、実名をお知らせいただく必要があります。


Q2.相談前に準備しておくことはありますか。

A2.暴力行為等の具体的な内容(いつ、どこで、だれが、誰に対して、どのようなことをどのように行ったか等)を時系列に沿って明確に整理されるとともに、実際に行為を行われたことが分かるものがお手元にある場合は、被害行為の認定に役立つ場合がございますのでご準備ください。
【例】動画、音声、写真、チャット画面のスクリーンショット、診断書等


Q3.この相談窓口ではどのような処分を行うことができるのですか。

A3.公認スポーツ指導者資格に関する処分(例:注意、厳重注意、資格停止、資格取消)やスポーツ少年団活動に関する処分(例:注意、厳重注意、有期の活動禁止、無期の活動禁止)を行うことができます。
それ以外の対応(当協会が現場に出向いての仲裁、指導等)は行うことはできません。


Q4.窓口での相談後、処分に至るまでの流れを教えてください。

A4.
①相談
相談事項に対して、相当な根拠をできる限り示してください。
専門の相談員が概要を伺い、処分の取扱対象範囲となるか確認いたします。

②詳細ヒアリング
処分対象として処分等の可能性があると思われる事案については、詳細ヒアリングを行います。
※詳細ヒアリングを行って必ずしも処分手続に進むとは限りません。

③事実関係の確認
処分を行うにあたって、必ず行為の事実関係を明確(客観的)にする必要があります。
事実関係の調査は、調査権限の問題もあるため、原則、中央競技団体あるいは都道府県スポーツ協会へ依頼します。
なお、改めて相談者に対しヒアリング等を行うとともに、公平性の観点から、行為者に対しても当該事案の処分対象となる行為等を提示・確認したうえで弁明の機会が与えられます。

④処分の決定
事実関係に基づき処分内容を決定します。
事実関係の調査から処分決定に至るまでは一定の期間を要します。
また、係争中の事案については、処分手続が進められない場合があります。


Q5.処分手続きがどこまで進んでいるか、内容や詳細について知ることはできますか。

A5.処分の手続きの経過について、お答えすることはできません。なお、処分結果については、Q6に記載の情報開示にて、相談者が被害者または被害者の保護者である場合、処分結果のみを開示することができます。


Q6.処分の結果について、情報開示を求めることはできますか。

A6.相談者が被害者または被害者の保護者である場合に、処分結果のみを開示します。


Q7.加盟団体規程に関する案件についてはどこに相談すればいいですか。

A7.総務部総務課(03-6910-5800またはお問合せフォーム)をご利用ください。
・対象となる事項:加盟団体規程に定める事項
・対象となる組織:当協会加盟団体(正加盟団体・準加盟団体・承認団体)


Q8.相談フォームの競技名入力欄に「サッカー」「バスケットボール」「水泳」がありません。どうすればいいですか。

A8.「サッカー」「バスケットボール」「水泳」に関するご相談は、下記宛先に直接ご相談ください。
公益財団法人日本サッカー協会(JFA)ホームページ
公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)ホームページ
公益財団法人日本水泳連盟(JASF)ホームページ


Q9.窓口へ相談をしたのに連絡が来ない場合はどうすればいいですか。

A9.相談から2週間が経過しても連絡がない場合は、お手数ですが、下記までご連絡ください。
電話番号:03-6910-5827 ※毎週火・木曜日 13:00~17:00(年末年始・祝日を除く)
メールアドレス:


Q10.処分手続きを進めるにあたって、相談者や被害者は特定されてしまうのでしょうか。

A10.調査の過程で行為者に相談者や被害者の名前等を積極的に開示することはありません。
ただし、相談内容等から、相談者が誰であるかが推測される可能性はありますのでご理解ください。


Q11.弁護士費用などが発生してしまうのでしょうか。

A11.ご自身で代理人弁護士を選任する場合には弁護士費用が発生するかと思いますが、当窓口による調査(ヒアリング等)や処分の過程において弁護士費用などを相談者の方にご負担いただくことはありません。


Web(相談フォーム)で相談

📱💻相談フォームに入力し、「確認へ」をクリックの後、「送信」してください。
24時間受付 ※Webでご相談の方は以下の相談フォームをご使用ください。
※が付いている項目は入力が必須です。
 
※必ず実名、フルネームで入力してください
(例)田中太郎
 
※必ず実名、フルネームで入力してください
(例)タナカタロウ
 
 
 

※「その他」を選択された方は、具体的な関係性を入力してください
例)自分の子
 
※半角数字、ハイフン「-」を入れて入力してください
 
 
 
※当協会相談窓口以外にも相談をされている場合は、相談先を入力してください。
 
※必ず実名、フルネームで入力してください
※あなた自身が暴力や暴言を受けている場合は、あなたのお名前を入力してください
(例)鈴木友子
 
※必ず実名、フルネームで入力してください
※あなた自身が暴力や暴言を受けている場合は、あなたのお名前を入力してください
(例)スズキトモコ
 
 
例)△△△△クラブに所属。
 




 
(例)2024年7月××日に
 
(例)●●体育館で
 
(例)△△コーチが
 
(例)私に対して
 
(例)「バカ」「アホ」「お前なんかいらない」と大声で言いながら、顔を2回手で叩いた。
 
【例】動画、音声、写真、チャット画面のスクリーンショット、診断書等
 
※相談者の方が被害者でない場合、被害者に氏名などの個人情報を本相談窓口に通報することの了解を事前に得ている場合は、 「同意を得ている」を選択してください。得ていない場合は「同意を得ていない」を選択してください。 相談者の方が被害者の場合は、「同意を得ている」を選択してください。
 
※実名(必ず)、フルネーム(できるだけ)で入力してください 
(例)佐藤三郎
 
※実名(必ず)、フルネーム(できるだけ)で入力してください
(例)サトウサブロウ
 
 
 
なお、「サッカー」「バスケットボール」「水泳」に関するご相談は、下記宛先に直接ご相談ください。
公益財団法人日本サッカー協会(JFA)ホームページ
公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)ホームページ
公益財団法人日本水泳連盟(JASF)ホームページ
 
例)△△△△クラブ
 
 
当協会相談窓口では、公認スポーツ指導者資格に関する処分(例:注意、厳重注意、資格停止、資格取消)やスポーツ少年団活動に関する処分(例:注意、厳重注意、有期の活動禁止、無期の活動禁止)を行うことができます。 それ以外の対応(当協会が現場に出向いての仲裁、指導等)は行うことはできません。
 









 
※すべてご記入ください
(例:「暴力 スポーツ 体罰 JSPO 少年団 スポーツ指導者 相談窓口 スポハラ 日本スポーツ協会」…etc.)