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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2006/06/30

メルマガ(第09号)連携ニュース「総合型クラブ設立・運営のリスクマネジメント(その7)」

※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第09号」と連携した内容となっております。
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総合型クラブ設立・運営のリスクマネジメント  その7(ロゴやマスコットの権利)

Q;クラブのロゴを作成・使用する場合、注意点や知らなければいけない権利は?
クラブのロゴやマスコットは全て自分達の権利であり、他人に勝手に使われたくありません。逆に、知らずに使用していたロゴが、他人の権利を侵害している可能性もあります。そうならないためにロゴやマスコットの権利についてもう一度考えてみましょう。
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  クラブにはロゴやマスコットなど、独自で考えたキャラクターを採用していることも多いと思います。これらは全て自分達の権利であり、他人に勝手に使われたくありません。逆に、知らずに使用していたロゴやマスコットが、他人の権利を侵害している可能性もあります。例えば自分達のHPなどにドラえもんなどを勝手に載せれば著作権の侵害になります。また、ナイキのマークを勝手に自分達のユニフォームにつけることは商標権の侵害になります。このように他人が考えたアイディア(ロゴなど)などの権利は、知的財産権の中の著作権と商標権が関係してきます。
  例えば、Aクラブが、クラブのシンボルとしてロゴマークを作りました。この時点から既に権利は発生しています。まず、そのロゴマークを作成した人(著作権者)に著作権が発生します。これはデザイナーに作ってもらっても、素人が作成しても同じ著作権が発生します。著作権とは、簡単に言うと作成した人が作ったデザインなどを勝手に真似されない、使用されない権利です。
  次にAクラブは、このロゴを使ってTシャツを販売しようと考えています。なぜなら「Aクラブのロゴ入りTシャツが欲しい」という会員が沢山いるからです。この場合、Aクラブのロゴには区別性があり、他のTシャツとの区別の印としてAクラブのロゴに商標としての力が発生するのです。
  著作権の登録は文化庁に申請書を提出しますが、登録することが権利の発生要件ではない(自然発生)ので登録は著作権者の任意です。一方、商標権は、特許庁に申請書を提出し、登録されて初めて、そのクラブの権利として認められます。登録までは、著作権で約2~4ヶ月程度、商標権で約10ヶ月程度かかりますので、早めの申請が望まれます。登録免許税は、申請内容により様々なので、文化庁・特許庁のHPを参考にしてください。
  著作権は、作成した人に当然に発生する権利です。デザイン会社に制作を頼んだ場合でも、ロゴの使用はクラブですが、著作権自体はそのデザイン会社(もしくはデザインを作った人)にあります。ですから厳密に言えば、作られたデザインを勝手に変更したり、約束した使用範囲以外で使ったりすることはできません。デザイン会社に依頼する際は、その使用範囲を事前に確認しましょう。
  また、著作権は登録が義務ではないので、他の著作権を侵害していないかの判断は難しいです。ですが、著作権はアイディアを保護する権利で、そこにその人の創意工夫があればその権利を保護することになります。仮に、全く同じようなデザインが世の中に2つあったとしても、何の関係もなく異なる二人から考え出されたデザインであれば、その両方に著作権が発生することになります。他のデザインを真似しないこと、作成の年月日・作者名が証明できるようにしておくのがポイントです。
  一方、商標権は、そのロゴやデザインが、他のものと区別するための「しるし」です。区別するための「しるし」が世の中に2つあってはいけません。類似していれば消費者は混同してしまいます。そのため1つのロゴデザインに対して商標権は1つしか存在しません。ですから商標権は先に登録した者が権利者として保護され、ロゴの正式な権利者となることができます。ちなみに商標権は物品(Tシャツなど)だけではなく、提供するサービス(サッカー教室など)にも効果が働きます。
  ロゴやデザインはクラブの財産権です。著作権・商標権の正しい知識で、クラブの発展に役に立てましょう。                                      
(行政書士  谷塚  哲)

特許庁ホームページ;http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
文化庁ホームページ;http://www.bunka.go.jp/