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JSPOからのお知らせ

日本スポーツ協会からのお知らせ:index

ニュース2011/03/03

国民体育大会における参加資格について

  国民体育大会委員会では、平成22年に開催した第65回国民体育大会「くしろサッポロ氷雪国体」及び「ゆめ半島千葉国体」に出場した山口県選手団所属の一部の成年種別選手に関して、参加資格に疑義が生じた問題について、「国民体育大会における違反に対する処分に関する規程」に定める聴聞会として「国民体育大会の参加資格に関する第三者委員会」を設置し、当該選手の参加資格の違反有無に対する判断及び処分案を諮問しておりました。

  平成23年2月17日に第三者委員会から答申があり、それを受けて2月24日に臨時に国民体育大会委員会を開催し、以下のとおり決定いたしました。

【決定事項】
  Ⅰ.参加資格の認定に係る判断基準
  「第65回国民体育大会参加資格、年齢基準等の解釈・説明」中の「居住地を示す現住所」における「日常生活」、及び「勤務地」における「主たる勤務実態」については、次の通り解釈する。

  1.「居住地を示す現住所」における「日常生活」について
  「日常生活」の認定については、次により判断する。
  
  (1) 原則として、平成22年4月30日以前(冬季大会はこの前年同日)から本大会参加時(以下、「対象期間」という。)までの総日数の半数を超えて、住民票又は外国人登録原票記載住所に存する都道府県において生活している実態があること。
ただし、次に定める各日数は対象期間の総日数から控除する。
  ①各種競技大会に参加していた日数
  ②中央競技団体から義務づけられた合宿その他の活動に参加していた日数
  
  (2) 例外として、上記(1)に該当しない場合であっても、住民票記載の住所において、以下のような諸事情を総合的に勘案して、対象期間の半数を超えて生活しているのと同等の生活実態が認められる場合、「日常生活」と認めることがある。
  ①自ら所有する住居が存し、又は自らの名義で住居を賃借していること
  ②当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること
  ③当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること
  ④当該住居に必要な家財道具が存すること

  2.「勤務地」における「主たる勤務実態」について
  
  (1) 原則として、対象期間中の総日数から、対象期間中1週間当たり労働義務のない日とみなす2日及び対象期間中の国民の祝日に関する法律による休日を控除し、残った日数(以下、「総労働日数」)の半数を超えて、当該都道府県内に存する雇用主の会社等に現実に通勤し、勤務している実態があること。ただし、次に定める各日数は総労働日数から控除する。
  ①各種競技大会に参加していた日数
  ②中央競技団体から義務づけられた合宿その他の活動に参加していた日数
  
  (2) 例外として、上記(1)の半数を超えない場合であっても、現実に通勤し、勤務している事業所の存する都道府県内で日常生活をしており、かつ、以下の①、②のいずれも満たす日数について当該都道府県内に存する雇用主の会社等に現実に通勤し勤務している実態があること。
  ①上記(1)の対象期間の総労働日数の4分の1を超えた日数
  ②夏期休暇など雇用契約上労働義務を負わない日を対象期間の総労働日数から控除し、残った日数の半数を超えた日数(ただし、夏季休暇など雇用契約上労働義務を負わない日として控除する日数は、勤務形態等を勘案し、合理的な範囲の日数に限る)。

  Ⅱ.裁定
  1.参加選手の処分について(全対象72選手)
  
  (1) 違反に該当しない選手36名について
  所定の参加資格要件を満たすものと認める。
  
  (2) 参加資格要件に欠けるが、規程上、処分対象外となる選手1名について
所定の参加資格要件に欠けるが、都道府県大会のみの出場(ブロック大会以降は不出場)であったため、規程上、処分対象から除外される。
  
  (3) 規程上、処分の対象となる選手35名について
所定の参加資格要件に違反するが、当該選手らについては過失が認められないため、処分を課さず、かつ成績の抹消及び各競技会の成績の見直しも行わない。

  2.山口県体育協会の処分について
  重大な過失が認められ、「国民体育大会における違反に対する処分に関する規程」に定める第5条第1項(2)の2)に基づき厳重注意処分とし、また、同規程第5条第1項(2)の3)に基づき、第65回大会における処分の対象となる選手に関する得点を男女総合成績及び女子総合成績から減算し、改めて全都道府県の成績(順位)を見直す。
※成績の詳細はページ下部の関連リンクをクリックしてご覧になれます。

  3.中央競技団体の処分について
参加資格違反の対象となる選手の所属に係る以下の7団体に対しては、本来、違反内容からすると「国民体育大会における違反に対する処分に関する規程」に定める第5条第1項  (2)の2)に合致し、厳重注意処分となるところではあるが、本事案における関係性を考慮し、それぞれ注意処分とする。
  
  財団法人日本陸上競技連盟、財団法人日本水泳連盟、財団法人全日本スキー連盟、
  財団法人日本セーリング連盟、財団法人日本卓球協会、社団法人日本山岳協会、
  公益社団法人日本カヌー連盟

  なお、国民体育大会委員会として、開催県、中央競技団体、都道府県体育協会を通じ、都道府県競技団体、指導者、競技者に対して、今回の問題の詳細を周知し今後の再発防止に向けた注意喚起を徹底していくこととなりました。

  Ⅲ.今後の取り進め
  「第66回国民体育大会参加資格、年齢基準等の解釈・説明」資料については、平成22年11月29日現在のものを公開しておりますが、「居住地を示す現住所」における「日常生活」及び「勤務地」における「主たる勤務実態」について、これまでの潜在的な判断基準が整理され、改めて明文化されたことに伴い、この内容を反映し、都道府県体育協会及び中央競技団体をはじめ、国体関係機関・団体に対し改めて通知し、周知徹底を求めていくこととなりました(反映次第、本会ホームページに掲載しているPDFを差替えます)。
  また、この判断基準に基づき、全都道府県体育協会に対し、第65回大会及び第66回大会冬季大会における参加資格についての調査を依頼することとなりました。なお、第64回大会以前については、「日常生活」や「主たる勤務実態」を確認するために必要な資料の収集が極めて困難な状況が予想されるため、明らかな疑義が生じた場合のみ個別に調査することとなりました。


関連リンク

>>第65回国民体育大会男女総合成績(天皇杯)

>>第65回国民体育大会男女総合成績(皇后杯)

>>国民体育大会における違反に対する処分に関する規程