近年、スポーツ現場において、性加害による被害が発生しており予防策が求められています。
当協会では、「安全・安心にスポーツを楽しむことを害する行為」を「スポハラ(スポーツ・ハラスメント)」と定義し(※1)、スポーツ統括6団体(※2)で「NO!スポハラ」活動を積極的に展開しております。
他方、本年6月26日、国では「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称「子ども性暴力防止法」)が公布されました。
今後、同法を起点として、こども家庭庁を中心に、政府全体・関係業界を挙げて、子供・若者の性被害防止対策が進められます。(※3)
今般、部活動の地域連携・地域クラブ移行など、子供のスポーツ環境が大きく変化し、また多様化する中、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなど、子供向けの事業を実施しているスポーツ団体も、これらの動向は決して無関係でなく、一層注視する必要があります。
日頃から、スポーツ活動に携わる皆さまにおかれましては、「NO!スポハラ」活動に取り組まれているとは思いますが、関係者への周知・徹底、研修の実施・受講、スポハラが発生しない体制づくりといった予防策と併せて、事案が発生した場合に適切な対応を行うなど、子供が安全・安心にスポーツを楽しめる環境づくりへのご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本件については、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ関係者に文書で通知しております。
※1 スポハラ(スポーツ・ハラスメント)とは、スポーツの現場において、「暴力」、「暴言」、「ハラスメント」、「差別」など「安全・安心にスポーツを楽しむことを害する行為」のことです。
指導者と指導を受ける者との関係はもとより、スポーツの現場における関係者の誰によっても、誰に対しても、スポハラは起こりえます。
※2 スポーツ統括6団体:
JSPO、日本オリンピック委員会、日本パラスポーツ協会、日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、大学スポーツ協会
※3 本法律、参考資料等は下記こども家庭庁ホームページをご確認ください。
(
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou )