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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2010/07/20

総合型地域スポーツクラブ全国協議会(SC全国ネットワーク)からのお知らせ

  このほど、「平成23年度 文部科学省に係る税制改正要望の募集」にあたり、SC全国ネットワークとしての要望を行いました。

  全国の総合型クラブが安定的な運営を図っていく上で非常に有益、かつ、それぞれの地域におけるスポーツ環境の更なる充実・活性化につながることを期待し、「新しい公共(*注:下記参考1)」を担う総合型地域スポーツクラブに係る認定NPO法人制度の適用要件の緩和について、文部科学省(大臣官房政策課・税制改正要望担当宛て)に要望いたしましたので、お知らせいたします。

  現行では、認定NPO法人に移行するための要件の一つに「事業活動において、『共益的な活動(*注:下記参考2)』の占める割合が50%未満であること。」とありますが、そもそも総合型クラブにおいては、会費を負担して主体的に参加する地域住民を対象とした、いわゆる会員制の事業を実施していることから、前記の条件を満たすことが不可能な状況となっているため、この度の要望に至ったものです。

  また、各々のクラブでは、寄附金などの会費以外の収入の確保及び充実を図ることが大きな課題となっている現状も踏まえ、将来にわたり地元企業や商店などからの幅広い協力や支援を得ていくためにも、認定NPO法人制度の活用は大きな意義があると考えました。

  読者の皆さまにおかれましても、本件要望について、今後それぞれのお立場からのご支援・ご協力をお願いいたします。


[参考1]「新しい公共宣言」
  http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n8kai/pdf/100604_01.pdf
  「新しい公共」とは、まちづくりや福祉等の社会的課題の解決に、
  政府だけでなく、企業やNPOも取り込む構想を言います。
  2010年1月、内閣府に「新しい公共」円卓会議が立ちあがり、
  社会的課題解決に取り組む企業やNPOが活躍しやすい制度や
  仕組みを検討し、6月まで8回の会議が開催されました。
  上記HPに「総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域住民の主体的な取組」
  と題しP10に掲載されています。

[参考2]
  共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動をいう。
  ◇認定NPO法人制度のしくみ
  http://www.npo-homepage.go.jp/pdf/nintei-pamphlet.pdf