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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2010/01/20

メルマガ(第51号)連携ニュース 【4】 <今月のひな型> 事務局スタッフの『雇用契約書』

※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第51号」と連携した内容となっております。
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【4】  <今月のひな型>事務局スタッフの『雇用契約書』


  フルタイムやパートで、スタッフを「雇用」するクラブが増えています。

「雇用」の法的(民法)意味は、被用者(雇用される人)が使用者(雇用する人)
に対して労働に従事することを約束し、使用者がこれに対してその報酬を
支払うことを約束することによって効力が生じる契約のことです。
  パートタイマーであっても、「雇用」に含まれます。

  クラブの場合、ボランティアで活動する人も多く、「雇用」との
線引きが難しいケースもあるでしょう。

  しかし、会員数が増え、クラブの事務的な仕事量が増えた場合には、
「雇用」という形態で人を雇うことを考える必要がでてきます。

  指導者の場合は、専門性や従事形態から個人請負契約の形が多いのですが、
クラブの管理部門を担当する事務局で、拘束力ある活動を継続的にお願い
する場合は雇用契約に該当します。

  雇用する場合、ボランティアとの仕事を明確に分けておくことが望まれます。

  大事なことは、雇用が発生した場合、雇用契約書を交わすことです。
組織で働くルールを作り共有することは、働く人の意欲に大きく関わり、
「話が違う」というトラブルを未然に防ぐことができます。

  雇用契約書のひな型(文末、関連リンク参照)をご覧いただければ
わかりますが、期間(通常設けない)、就業場所、就業時間、賃金、休暇等
項目が細かく明示されています(それぞれ労働基準法での基準があります)。
必ず明示しなければならない項目については、文末関連リンクを参照ください。

このほか、10人以上雇用する場合は、就業規則の作成が必要になります。

  1人でも雇用すれば、労災保険の加入が法的に義務付けられています。
雇用保険や社会保険については、文末関連リンクを参照ください。

(協力:加藤裕之  埼玉県クラブ育成アドバイザー)


  

関連Word 専従スタッフ用雇用契約書(例) [ Word : 28KB ]