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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2008/11/20

メルマガ(第38号)連携ニュース <特集> 活動現場のリスクマネジメント【1.指導者やクラブにもおよぶ事故や怪我の責任】 

※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第38号」と連携した内容となっております。
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  【1.指導者やクラブにもおよぶ事故や怪我の責任】

  今年9月、学校部活動でのサッカー試合中落雷事故の判決がでました。1審、2審では、学校・指導者側の責任を否定してきましたが、差戻控訴審判決で高松高裁は3億円余の賠償命令を下しました。この判決によりこれからはクラブ・学校・指導者は落雷にも注意をしなければならない時代となりました。

  スポーツ中の事故や怪我の責任が現場の指導者にあると判断された場合、その指導者を雇っていたクラブにも責任がおよぶとされています。民法第715条(使用者責任)によると「被用者(指導者)が起こした事故や怪我の責任は使用者(クラブ)にもおよぶ」と解されているのです。では、実際に事故が起こった場合、クラブは管理・責任者として、どのような責任が生じるのでしょうか。

  クラブはスポーツの指導をするにあたり、会員とスポーツ指導契約(入会申込書)が結ばれていると解されています。この契約には、参加する会員が事故や怪我がなく安全にスポーツをするために様々なことをクラブは注意しなければならない、という契約(義務)が成立しているのです。この義務はクラブの安全配慮義務と呼ばれています。その注意が足りないと判断された場合、事故や怪我の責任はクラブ側にもおよぶことがあるのです。

  責任の度合いは、事故当時の状況で変わってきますが、クラブ側は安全配慮義務を果たし、防ぎようがなかった状況での事故や怪我と判断されないと、その責任を追及されることがあります。これは現場の指導者がクラブの専属であろうが、ボランティアであろうがその行為様態でクラブの指導者と判断されれば、起こってしまった事故や怪我の責任はクラブにも追及されることはあるのです。

                                                            (谷塚  哲  REGISTA有限責任事業組合  代表/行政書士)