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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2006/07/20

メルマガ(第10号)連携ニュース「総合型クラブ設立・運営のリスクマネジメント(その8)」

※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第10号」と連携した内容となっております。
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総合型クラブ設立・運営のリスクマネジメント(その8)  会員との契約
Q;会員の入会等手続きで、法律的に気をつけなければならないことは何ですか?
  2001年4月に、消費者契約法が施行されました。この法律は、消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象です。クラブ(事業者)と会員等(消費者)の間で交わす入会等の手続きにおいて、クラブに「不適切な行為」があった場合、その申込み(契約)は無効となることがあります。きちんと法律に従った契約を交わすよう注意しましょう。
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  事業者と消費者では、その契約に関しての情報に格差があることは当然です。また、事業者は契約件数を多くしたいために消費者にとって都合のいい条件しか提供しない場合もあります。そんな事業者と消費者の契約時の不平等さを解消するためにできたのが消費者契約法です。簡単に言えば、事業者は、契約をするときに消費者に嘘偽りなく契約内容を説明しないとなりませんが、説明しないことで消費者が誤解し契約してしまった場合、この契約を無効にすることができることになります。
  消費者契約法の「不適切な行為」とは契約時に、(1)嘘を言っていた、(2)確実に儲かるとの儲け話をした、(3)うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた、(4)自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等といったにもかかわらず帰らなかった、(5)事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等といったにもかかわらず帰らせてもらえなかった、などが挙げられています。
  また、消費者契約法は、契約書に消費者の権利を不当に害する条項の記載は無効としています。そのような条項として、(1)事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの、(2)事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの、(3)法外なキャンセル料を要求するもの、(4)遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの、(5)その他、消費者の利益を一方的に害するもの、としています。
  クラブとして問題になりそうなのは、会則等の内容に虚偽があった、会員に不利な条件が説明されなかったなどが考えられます。また、クラブの申込書や会則などで、「当クラブで起きた損害に関しては、一切責任を負いません」という一文を採用しているところが多いと思います。これは民法の公序良俗違反もしくは消費者契約法違反であり、日本では裁判上でも、この一文はほとんど効力がありません。「申込書にサインがしてあるからクラブには責任はない!」といっても通用しません。
  このようにクラブと会員の「契約」には、会員を保護する内容が強くなっています。きちんとした「契約」で会員を増やすためにも、入会等申込みに際しては、(1)きちんと説明をすること、(2)嘘をついて入会させないこと、(3)都合の悪いことを隠して契約させないこと、(4)会則・申込書等の内容をもう一度検討すること、(5)「当クラブで起きた損害に関しては、一切責任を負いません」という文章は会員への注意として考え、実際に事故の対策をたてること、などが必要になってきます。特に(1)の入会等申込み時の説明は必ず行なうことが必要です。
  クラブも今後、事業者として法令遵守し、沢山の会員を増やせるように契約の知識を身につけていってください。                              
(行政書士  谷塚  哲)