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総合型地域スポーツクラブに関するお知らせ

総合型クラブ2005/11/21

メルマガ(第02号)連携ニュース「総合型クラブ設立・運営のリスクマネジメント(その1)」

※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第02号」と連携した内容となっております。
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総合型クラブ設立・運営のリスクマネジメント(その1)

Q:クラブの法律ってなんですか?
クラブを運営していく中で、重要なことの一つに、クラブの法律を作ることがあります。この法律は会則又は規則などと呼ばれています。難しい法律用語は必要ありません。クラブ運営に合った会則又は規則を作成することが、総合型クラブへの第一歩となります。
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  通常、株式・有限会社、財団・社団・特定非営利活動法人(以下NPO法人)には、定款(財団は寄付行為)が存在します。これは各々設立する過程で、法律が作成を義務付けています。これらの会社や法人は定款を作成し登記をすることで権利の主体となることができます。
  一方、法人化していないクラブは、権利なき任意団体と呼ばれます。特に設立することに対して法律での規制はなく、志のある方々により組織化された団体ということになります。この場合、設立の過程で定款のような物の作成義務はありません。ですが人が集まり、組織として活動を始める場合、団体としての法律が必要となります。そこでクラブの会則や規則といった独自の法律が必要となってくるのです。
  では作成にあたり何を参考にしたらよいのでしょうか?よく見かける事例としては、法律で作成を義務付けられている会社や公益法人の定款を参考にして作成しているのを見かけます。その中でも権利なき任意団体に一番活動が似ている特定非営利活動法人(NPO)の定款を参考にするのが多いようです。将来のNPO法人化を目指すクラブはそのまま活用してもいいでしょう。
  通常、特定非営利活動法人(NPO)の定款は約60条前後の条文で構成されています。良くあるパターンはその中から約20条前後の簡略された内容で作成しているケースが多いようです。その構成は、「第一章  総則」、「第二章  会員について」、「第三章  役員について」、「第四章  組織について」、「第五章  会議について」、「第六章  会計について」、「第7章  附則」等。また、「第一章  総則」には名称や事務所所在地・クラブの目的・具体的な事業、「第二章  会員について」は会員の資格・入会・脱退・除名・入会金の扱い、「第三章  役員について」は役員の種類・任務・選任・期間、「第四章  組織について」は各々の組織の名称・はたらき・事務局について、「第五章  会議について」は総会・臨時総会の実施・議決方法、「第六章  会計について」はクラブの資金・会計期間・会計の承認の方法、「第7章  附則」はその他の決め事等。このような内容を各クラブ内で話し合って運営しやすい内容で決めることが良いでしょう。
  ちなみにNPO法人の定款のモデルは、各都道府県のホームページ上にNPO法人設立申請の項目に各都道府県が推奨する定款例が記載されています。それを参考にしてみてください。
(行政書士  谷塚  哲)