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2008/11/20
メルマガ(第38号)連携ニュース <特集> 活動現場のリスクマネジメント 【4.免責同意書の効力】
※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第38号」と連携した内容となっております。 メールマガジン配信希望の方は、下記関連リンク「メルマガ登録ページ」より登録いただけます。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 【4.免責同意書の効力】 クラブの会則や申込書などに「当クラブ内で起きた事故に関してクラブは一切の責任を負いません」という条項を入れ会員にサインをしてもらい、始めからクラブの責任を免除している文章をよく見かけます。これを一般的に免責同意書と呼んでいます。 では、このような条項さえ記載しサインをもらえば、果たして事故や怪我に対するクラブの責任は本当に免除されるのでしょうか。 答えはNOです。クラブの包括・一方的な権利の放棄は無効とされています。民法第90条では、公序良俗に違反する契約は無効と定めていますし、「責任は一切負いません」との文言は過去の判例からも無効と考えられています。 また消費者契約法においても、第8条で事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効を定めています。事故や怪我の状況により判断は変わりますが、人体や生命にかかわる事故・怪我について一切の責任を負わないとの条項は無効と判断されるでしょう。 「クラブ内で起きた事故に関しては当クラブでは一切責任を負いません」との文言や張り紙は、これのみで法律的な責任の所在を決めるものではありません。あくまでも会員や利用者に対して事故や怪我に気をつけてもらうための注意付けの意味で使用することをお薦めします。 会員にはクラブに参加するにあたり注意事項などを十分理解してもらう必要があります。入会時に会員に渡す規約に、会員資格、会員証の扱い、会費の支払い・返金、個人情報保護、健康状態証明書などの注意事項、遵守事項などは必ず条項として盛り込んでおくことも検討しましょう(参考資料、文末関連ワード参照)。 (谷塚 哲 REGISTA有限責任事業組合 代表/行政書士)●(参考資料)規約条項例文の抜粋(下記関連ワード参照) さまざまな規約から、会員資格、会員証の扱い、除名等、退会・休会、料金の改定、健康状態証明書、個人情報保護(詳細な規定については以下の参考資料をご参照ください)などの注意事項に関する条項例文を抜粋しましたので、クラブの規約などを作る際の参考にしてみてください。●(参考資料)総合型地域クラブ「れっど★しゃっふる」の事例(東京都) ~個人情報の取り扱いについて(下記関連URL参照) 会員の個人情報の取り扱いの方針について、法律に基づき、漏れなくわかりやすく書かれています。
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