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2010/01/20
メルマガ(第51号)連携ニュース 【4】 <今月のひな型> 事務局スタッフの『雇用契約書』
※本ニュースは本日配信の「総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン第51号」と連携した内容となっております。 メールマガジン配信希望の方は、下記関連リンク「メルマガ登録ページ」より登録いただけます。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::【4】 <今月のひな型>事務局スタッフの『雇用契約書』 フルタイムやパートで、スタッフを「雇用」するクラブが増えています。「雇用」の法的(民法)意味は、被用者(雇用される人)が使用者(雇用する人)に対して労働に従事することを約束し、使用者がこれに対してその報酬を支払うことを約束することによって効力が生じる契約のことです。 パートタイマーであっても、「雇用」に含まれます。 クラブの場合、ボランティアで活動する人も多く、「雇用」との線引きが難しいケースもあるでしょう。 しかし、会員数が増え、クラブの事務的な仕事量が増えた場合には、「雇用」という形態で人を雇うことを考える必要がでてきます。 指導者の場合は、専門性や従事形態から個人請負契約の形が多いのですが、クラブの管理部門を担当する事務局で、拘束力ある活動を継続的にお願いする場合は雇用契約に該当します。 雇用する場合、ボランティアとの仕事を明確に分けておくことが望まれます。 大事なことは、雇用が発生した場合、雇用契約書を交わすことです。組織で働くルールを作り共有することは、働く人の意欲に大きく関わり、「話が違う」というトラブルを未然に防ぐことができます。 雇用契約書のひな型(文末、関連リンク参照)をご覧いただければわかりますが、期間(通常設けない)、就業場所、就業時間、賃金、休暇等項目が細かく明示されています(それぞれ労働基準法での基準があります)。必ず明示しなければならない項目については、文末関連リンクを参照ください。このほか、10人以上雇用する場合は、就業規則の作成が必要になります。 1人でも雇用すれば、労災保険の加入が法的に義務付けられています。雇用保険や社会保険については、文末関連リンクを参照ください。(協力:加藤裕之 埼玉県クラブ育成アドバイザー)
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