スポーツリスクマネジメントの実践 ― スポーツ事故の防止と法的責任 ―
84/112

80 (2)指導者の損害賠償責任事故 新体操の練習中、体育館の床面が滑りやすい状態であったことの注意喚起を怠ったことから、子どもが床に滑ってしまい、顎を負傷した。注意喚起の欠落、適切な活動場所の選定を怠ったことが原因として、指導者が賠償責任を負った。(平成24年度、32,081円) 素振りの練習中に子どもの振ったバットが別の子どもの鼻に当たり、陥没骨折を負わせた。適切な活動場所を選定していなかったとして指導者が賠償責任を負った(平成24年度、92,835円) フライの練習で監督が打った打球がファールボールとなり、駐車場に停めていた車に当たり、天井上部を破損させた(平成23年度、95,130円) 河川敷グラウンドでテント設営をしている際、強風にあおられテントが飛ばされ、駐車場に停めてあった車に当たり破損させた(平成23年度、152,259円) 少年サッカー大会に参加中、選手の休憩所に設置していた簡易テントが強風で飛ばされてしまい、グラウンド外の駐車車両に当たる。車両のフロントガラス、ボディーを損傷。設置した指導者が賠償責任を負った(平成22年度、149,800円) ミーティング中のメンバーにバットが当たってしまい、頭がい骨骨折を負わせた。指導者が適切な練習場所を指示していなかったとして賠償責任を負った(平成22年度、1,041,349円) バレーボールの指導中、レシーブ練習の際に13人の児童に対して1つのボールをレシーブするよう指示し、児童同士が接触、1人が顔面打撲により前歯を欠損した。危険な練習方法としてコーチに賠償責任が発生した(平成21年度、220,790円) 体操教室で指導者の指導ミスにより、児童が着地を失敗し、腰を打ってケガをした(平成20年度、1,000,000円) 野球クラブに所属する少年が試合後の練習中に熱中症で倒れ、その後、多臓器不全により死亡。指導者に注意義務違反が発生(平成19年度、53,000,000円)

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です