スポーツリスクマネジメントの実践 ― スポーツ事故の防止と法的責任 ―
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79 3 スポーツ活動中の損害賠償責任事故 スポーツ活動中に施設を破損した、第3者の所有物を破損させた、またはケガを負わせたことで、損害賠償金を支払った事例です。 このような事故はゼロにすることはできません。従って、損害保険への加入が必要です。 (1)スポーツ活動中の損害賠償責任事故 バッティング練習中、打ったボールが施設の窓ガラスに当たり、破損させた(平成24年度、182,549円) 活動時に設置したテントが強風にあおられ、付近に駐車していた被害者の車両に当たり破損させた(平成24年度、277,043円) 空手道の稽古中、上段蹴りの練習をしている際、バランスを崩してパーティションに衝突。その弾みでパーティションが倒れガラスを破損させた(平成23年度、10,290円) キャッチボールの練習中、投げたボールがそれて他のメンバーに当たり、鼻を骨折させた(平成23年度、94,000円) 野球の練習中、暴投したボールを子どもが受け取れず、車道に飛び出した。避けきれなかった走行中のバイク2台が横転し、バイク破損及び運転手に傷害を負わせた(平成22年度、3,210,636円) 柔道の練習中、2人で組合いながら道場の窓ガラスにぶつかる。その拍子に窓ガラスが外れ、外に駐車してあった車に当たり破損させた(平成22年度、338,982円) 野球の練習中、打球がソーラーパネルを直撃し、破損させた(平成21年度、1,801,800円) 野球練習の休憩中に素振りをしていたところ、他のメンバーの顔面部にバットが当たりケガを負わせた(平成21年度、1,671,291円) 空手道の練習中、かかとが施設の鏡に当たり、破損させた(平成21年度、161,889円) ソフトボール試合中、隣接している民家の屋根にファールボールが当たり、破損させた(平成20年度、42,840円) 体育館でソフトバレーボールの練習試合にてスパイクの練習をしていたところ、ボールが屋内消火栓に当たり、ポンプが起動し水圧がかかり配管を破損させた(平成20年度、479,430円) ハンドボールの練習中、シュートしたボールがゴール枠に当たり、跳ね返って体育館の天井を破損させた(平成19年度、140,000円) 硬式野球の練習試合中、ファールボールが駐車場に停めてあった車に当たり破損させた(平成19年度、335,065円)

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