財団法人スポーツ安全協会は、
スポーツ及び社会教育活動の普及振興に寄与する目的で
1970年に文部省(現文部科学省)により許可された営利を目的としない公益法人です。
スポーツ安全保険は、本協会が保険契約者となり、
アマチュアのスポーツ活動、
文化活動、ボランティア活動、地域活動、
指導活動等を行う社会教育関係団体の構成員を被保険者として、
東京海上日動火災保険株式会社を幹事会社とする
損害保険会社(10社)との間に、
「損害保険」及び 「賠償責任保険」を一括契約するものです。
さらに、国内の傷害保険では補償されない突然死を救済するため、
本協会で運営する「共済見舞金制度」
を組み合わせた補償制度となっています。
スポーツ安全保険の加入者は、1000万人を超え、
スポーツ活動ができる制度として、広く利用されています。
補償範囲は、加入団体の管理下での活動中の事故と、
活動場所と被保険者の自宅との往復中の事故となっており、
保険期間は4月1日から3月31日までの年度単位となっています。
|